- 2013年4月18日
- [国際事務局発表ニュース]
- 国・地域:ウルグアイ
- トピック:性的指向と性自認
議会の前で、ラテンアメリカでアルゼンチンに続き2番目に同性婚を認める国になったことを喜ぶ人たち © Leo Carreño/Demotix
ウルグアイ議会は4月10日、結婚平等法を可決した。これにより、人権擁護を強化し、すべての人びとにとっての共生社会の実現に一歩近づいたことになる。
ウルグアイは、ラテンアメリカでは2010年のアルゼンチンに続き、同性婚を認める2番目の国である。
アムネスティ・インターナショナルは、国際人権法にあるとおり同性カップルを含むすべての人びとに、婚姻し家庭を築く権利があると考え、平等な婚姻と同性婚への適用を支持している。
今回の法律の通過は、ウルグアイ内外のレスビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー・インターセックス(LGBTI)関係や他の市民団体の粘り強い運動によるところが大きい。
性的指向や性自認に起因する差別と暴力が依然として多い南米において、これはLGBTIの人びとが完全に平等を勝ち取るための大きな前進である。
この法律はまた、同性のカップルが養子を迎え、両親の名字を両方つけ、その順序を選ぶことも、それぞれ認めている。
法案はホセ・ムヒカ大統領の署名を待って立法化される。
現在、ウルグアイでは、同性カップルにシビルユニオン法(婚姻と同等または同等に近い権利を与える制度)の適用が認められている。
アムネスティ国際ニュース
2013年4月12日