- 2010年3月 1日
- 国・地域:イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ
- トピック:地域紛争
26日の決議が賛成98、反対7、棄権31で採択されたことは、ゴールドストーン判事に率いられた国連事実調査団の報告書に記載された国際人道法、国際人権法の重大な違反行為への説明責任を確保する措置のためにも重要な変化である。3カ月前に国連総会は同様の決議を採択したが、主なEU加盟国からの支持は今回よりもずっと少なかった。
ガザとイスラエル南部での22日間の紛争でなされた国際人道法、国際人権法に対する重大な違反行為に向き合うよう、イスラエルとパレスチナ双方に迫るプロセスにおいて、このことは重要なステップだとアムネスティ・インターナショナルは見ている。今までになされた国内調査は、独立した、信頼できる、国際基準に合致したもの、という必要基準を満たしていなかった。この決議では、当事者たちは免責されようとしている問題にしっかりと立ち向かうためにさらに5カ月を与えられている。今こそ国連総会で要請された国際基準に沿ってそのような行動を取らなければならない。
意義深いことに、安全保障理事会の2つの理事国であるフランスと英国が、26日の決議で賛成に転じたEU加盟国の中に含まれていた。そして、決議に反対した国の数は18から7に減少した。反対投票から棄権に転じることで反対をやめた国ぐにの中には、ドイツ、オランダ、イタリア、ポーランドがある。
また、26日に採択された決議で要請されている基準に照らしながら、調査を実行する当事者たちの取り組みをしっかりと査定するため、独立した専門家たちによる機関を直ちに設立するよう、アムネスティは国連事務総長に新たに緊急要請する。
イスラエルによって行われた調査について、アムネスティは取り合わなかった。その調査は特に必要とされる独立性を欠いており、イスラエル軍による白リン弾の使用や他の国際人道法違反の申し立てについての重大な懸念に信頼できる形で向き合っていなかったためである。ガザの事実上の統治者であるハマスが取った最近の措置は、紛争の間、パレスチナ武装グループによってなされたと申し立てのあった重大な違反行為について信頼できる調査を構成していない。
26日の決議が安保理による行動の可能性に言及していることは重要である。アムネスティが強調するのは、当事者が国際基準に合った調査を行わないのであれば、安保理はガザの状況を国際刑事裁判所(ICC)に付託する責任がある、ということである。
背景情報:
国連総会によって2010年2月26日に採択された決議(A/64/L/48、「ガザ紛争についての国連事実調査団の報告書のフォロー・アップ(Ⅱ)」)は、賛成98、反対7、棄権31で採択された。22カ国が棄権から賛成に転じ、9カ国が反対から棄権に転じた。この決議は、2009年11月5日に採択された国連総会決議64/10の改訂版である。11月の決議は「説明責任と法の裁きを確保するために、事実調査団によって報告された国際人道法、国際人権法の重大な違反行為について国際基準に沿って独立した信頼できる調査」を3カ月以内に行うよう、ガザ紛争の当事者たちに対して初めて要求したものであった。
決議に反対投票し続けている国は、カナダ、イスラエル、ミクロネシア、ナウル、パナマ、マケドニア、米国である。
棄権から賛成に転じた国は、アンドラ、オーストリア、ベルギー、コスタリカ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、アイスランド、日本、ケニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、ニュージーランド、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、ウガンダ、英国、ウルグアイである。
反対から棄権に転じた国は、オーストラリア、チェコ共和国、ドイツ、ハンガリー、イタリア、オランダ、ポーランド、スロバキア、ウクライナである。
潘基文(パン・ギムン)国連事務総長は国連総会(A/64/651)への報告の中で、決議64/10の実行についてのプロセスは「進行中」であるとして、「当事者による決議実行についていかなる決定もなしえない」と述べたに過ぎなかった。アムネスティは事務総長に対して、両者による調査の信頼性をしっかり評価するよう繰り返し要請してきた。事務総長は、評価を下すための十分な情報をすでに入手できていると、アムネスティは主張している。
アムネスティ国際ニュース
AI Index: MDE 15/004/2010
2010年3月1日
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