- 2009年2月16日
- 国・地域:ケニア
- トピック:
「ケニア政府は、2007年から2008年にかけて総選挙後に起こった暴動での犯罪に対する免責と闘う絶好の機会を逃してはならない」と、アムネスティ・インターナショナルは述べた。
ケニア議会は、2009年憲法改正案およびケニア特別法廷設置法案を否決した。特別法廷を正義を実現する強力な手段として確立するために必要な改正条項を導入しなかったのである。このことをアムネスティは遺憾に思っている。
ケニア政府は捜査を実施しなければいけない国際的な法的義務を負っている。そして
法廷で許容される証拠が得られた場合には、国際法上の罪を犯した被疑者すべてを訴追しなければならない。
自ら動くことなく、国際刑事裁判所(ICC)の介入を待つ、という選択をしてはならない。ケニア政府はICCによる裁きを待っていてはならない、とアムネスティは述べた。
もしICCが介入したとしても、それらの犯罪の責任者を数人起訴することしかできないだろう。そのため、ケニア政府が行動を起こさなければ、裁かれない事件が膨大に残されることになるだろう。
アムネスティは、ケニア政府が今後6カ月間(この間、改正法案は議会に提出されないと見られる)に現在の特別法廷法案の不備を検討するよう勧告する。特に同法案は、次の点を明記すべきである。
・法廷で取り扱われる犯罪に関する定義、責任と弁護の原則が国際法の厳密な要件に合致していること。
・特別法廷があらゆる政治的およびその他の干渉からの独立を保証されること。
・被害者および証人保護のための実効的な条項を規定すること。
さらにアムネスティは、ケニア政府が総選挙後に行われた犯罪の刑事責任を問わず、また被害者の賠償を受ける権利を認めないのであれば、ケニア社会の政治的および社会・経済的な問題を一層悪化させる結果となるであろう、と強調する。
2009年2月16日
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