中国:新法施行から6カ月 人権守れず

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2013年7月27日
[国際事務局発表ニュース]
国・地域:中国
トピック:

今年の1月1日から施行された中国の新刑事訴訟法の中には後退した部分があり、その結果、人権侵害が合法的に行われている。一方、わずかながら新法で改善された点も遵守されていない。

新刑事訴訟法では、当局が、家族に拘禁の理由や場所を通知することなく、個人を拘禁すること、あるいは秘密の場所に最長で6カ月間拘禁することが可能になった。

報道カメラマンである杜斌(Du Bin)さんは、最近製作したドキュメンタリーの中で、労働教養所の中でも特に悪名高い、馬三家労働教養所での拷問や虐待の実態を暴露し、6月1日、北京市公安局に2週間以上拘禁された。杜さんが当局に連絡先をすべて提供したにもかかわらず、家族は杜さんがどこに拘禁されているのかだけでなく、拘禁中であることさえ知らされなかったと、7月8日の保釈後に杜さんは明言した。

また新刑事訴訟法により、必要な時に弁護士と接見できるといった権利を被疑者から奪うために、「国家の安全を脅かす行為」や「テロ行為」などと曖昧に定義された「重大犯罪」を、被疑者に適用しやすくなった。実際には、これらの犯罪は表現の自由などの権利を単に行使しただけの個人を罰するために使われている。

4月27日に江西省の新余市において、人権擁護活動を行ったため「国家転覆扇動」の容疑で逮捕された女性人権活動家の劉平(Liu Ping)さんの例もこれに当てはまる。6月18日に裁判が差し迫っているにも拘わらず、当局は劉さんの案件が「国家の安全」に関わるという理由で、弁護士の接見を許可しなかった。

新刑事訴訟法の施行から6カ月の間に、当局が被拘禁者を法律が認めるより長い期間拘禁し、弁護士や家族との面会を許可しなかった例があまりにも多く見られた。

新刑事訴訟法の中で最も前向きな点に、強要された自白など違法に得た証拠を裁判で採用することを一層厳しく禁止したことがあるが、ほとんど守られていないようである。現在法律が認めるにもかかわらず、違法な証拠の採用を問題として取り上げようとした弁護士が罰せられている。

王全璋(Wang Quanzhang)弁護士は今年の4月4日、江蘇省の靖江市人民法院(裁判所)での法輪功修練者の裁判で、証拠が拷問により得られたものであると主張して、証拠の合法性を問いただした。

ところが裁判官は、証拠取り下げの申し立てを却下したのみならず、法廷の秩序を乱したとして王弁護士の拘禁を命じた。

以上は、日々の法の運用で、新刑事訴訟法で後退した点が人権侵害を助長した例のごく一部である。

国内法を国際人権基準に適応させるために中国当局ができること、やるべきことは数多い。残念ながら、当局は白紙にもどして改めて法改正する必要がある。そして、今度こそ公正な刑事訴訟法とその運用を実現すべきである。

アムネスティ国際ニュース
2013年7月15日

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